スマこく利用規約
第1条(総則)
- 1. スマこく利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社テレビウイークリー企画(以下「当社」という。)と開発提供会社と共同での企画商品のスマこく、及びその他関連サービス全般(以下「本サービス」という。)の利用に関し、当社と広告主等との間の契約関係(以下「本契約」という。)を定めるものである。
- 2. 広告主等は、本サービスの利用にあたり、本規約および当社が別途定めるマニュアル、広告掲載基準等(以下、総称して「本規約等」という。)を遵守する。
第2条(定義)
- 1. 「スマこく」とは、当社が提供する広告の配信、掲載をする一連のサービスおよび管理のツールをいう。
- 2. 「広告主等」とは、スマこくを利用して自己の広告を掲載することを希望する広告主の掲載希望広告運用業務の主体等をいう。
- 3. 「利用料」とは、利用者が本契約にもとづき、サービスの対価として当社に支払うべき料金をいう。なお、本サービスにおける利用料は、本サービスの利用による広告配信又は掲載の対価たる料金をいう。
- 4. 「媒体社」とは、当社との契約(当社と直接締結している契約を含むがこれに限らない。)に基づき広告枠を提供している者をいう。
本規約で使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
第3条(利用申込み)
- 1. 広告主等は、本サービスを利用するにあたり、予め本規約に同意の上、当社所定の方法で利用申込みを行うものとする。
- 2. 当社は、前項の利用申込みを受領後、当社所定の基準により審査を行い、当該申込みの承諾の可否を通知する。
- 3. 本契約は、当該承諾の通知によって成立するものとする。
- 4. 当社は、本契約の申込みを承諾することが技術上又は当社の業務の遂行上、支障があると当社が判断したとき、その他当社が適当でないと判断したとき、本契約の申込みを承諾しない場合がある。
- 5. 申込みの際に届出た事項に変更が生じた場合、広告主等は、当社に対し、当社所定の方法で変更内容を通知するものとする。なお、当該通知がなかったことにより生じた損害は、広告主等の負担とする。
第4条(広告掲載申込み)
- 1. 広告主等がスマこくを利用して、自己の広告を本件広告枠に掲載する場合、広告主等は、当社指定の方法で、入稿規定に従い、本件広告の種類、掲載期間、単価その他の必要事項を入力の上、広告掲載の申込みを行う。
- 2. 当社は、申込み内容に従い、広告主等の広告を本件広告枠に掲載する。
- 3. 広告主等は、当社所定の手続きにより、既に掲載されている広告の掲載を停止することができる。
- 4. 当社は、当該広告の配信が開始された時点で、広告主等により申し込まれた広告掲載について承諾したものとみなす。
- 5. 広告主等は、自己が提供する商品、サービス、キャンペーン等自己に関する広告及び自己と関連のあることを当社が認めた第三者の広告掲載のみ申込むことができる。なお、当社が承諾していない第三者に関する広告掲載の申込みまたは掲載が行われた場合には、当社は、当該申込みを拒否し、または掲載を中止することができる。
- 6. 広告主等は、媒体社が自己の判断によって、当該媒体社の運営する広告枠に広告主等の広告を掲載することを拒否する場合があることを予め了承する。
第5条(広告主等の責任)
- 1. 広告主等は広告掲載にあたり、当社の定める広告掲載基準を遵守するものとする。
- 2. 広告主等は、広告原稿、広告の誘導先にあたるウェブサイト(以下「リンク先」という。)、その他広告掲載に関して広告主等から当社に提供される資料が当社または第三者の権利を侵害しないことを保証する。
- 3. 広告内容(第三者の権利侵害を含むがこれに限らない。)に関する問い合わせ、クレーム、紛争が生じた場合には、自己の費用と責任において、これを解決するものとし、当社および媒体社に一切の迷惑をかけてはならないものとする。それにもかかわらず、当社または媒体社が損害を被った場合には、その一切の損害を補償するものとする。
第6条(掲載禁止項目)
- 1. 広告主の明らかでないものまたは責任の所在が明らかでないもの
- 2. 暴力、賭博、麻薬、売春を肯定するもの
- 3. 猥褻なものなど風紀上問題のあるもの
- 4. 誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの
- 5. 法律、政令、省令、条例その他規則、ガイドライン、行政指導などに違反し、または違反するおそれのあるもの
- 6. 主として未成年を対象としたサイトにおいて、喫煙・飲酒を勧奨するもの
- 7. 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害、商標権の侵害など第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれのあるもの
- 8. 視聴覚に悪影響を及ぼす危険性のあるもの
- 9. 特定の政治的または宗教的主張を含むもの
- 10. 社会通念上掲載が好ましくないと考えられるもの
- 11. 広告の内容とリンク先の内容が著しく異なるもの
- 12. その他スマこくを利用して掲載するには不適切と当社が判断するもの
広告主等は、本件広告枠に掲載する広告もしくは当該広告のリンク先に、広告掲載基準で禁止されているもののほか、次の各号の一に該当する内容を含めてはならない。広告主等がこれに違反した場合、当社は、当該広告の掲載を拒否もしくは中止し、または広告主等によるスマこくの利用を停止することができる。
第7条(禁止行為)
- 1. 当社が承諾していない広告主の広告を掲載する行為
- 2. 広告掲載以外を目的としてスマこくを利用する行為
- 3. スマこくの運営を妨げる行為
- 4. 他の広告主等によるスマこくの利用を妨げる行為
- 5. 当社、他の広告主等、媒体社その他第三者の権利を侵害し、または不利益、損害等を与える行為
- 6. 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
- 7. サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為
- 8. 本規約等に違反する行為
- 9. その他当社が不適当と判断する行為
広告主等は、スマこくの利用にあたり、次の各号の一に該当する行為を行なってはならない。広告主等がこれに違反した場合、当社は、当該広告の掲載を拒否もしくは中止し、または広告主等によるスマこくの利用を停止することができる。
第8条(料金)
- 1. 広告主等は、当社に対し、本件広告枠に広告を掲載する対価として利用料を支払うものとする。
- 2. 当社は、当月分の利用料を、広告主等の利用実績に基づき当月末日締めにて算出し、請求書を広告主等に発行する。広告主等は、別途定める支払日までに銀行振込にて支払うものとする。なお、振込にかかる費用は、広告主等の負担とする。
- 3. 当社が請求した利用料は、インプレッション数、クリック数、インストール等を当社所定の方法で計測し、精査した後に算出される金額であり、広告主等がスマこく上で確認できる利用実績に基づき算出した際の金額とは一致しない場合があることを、広告主等は予め承諾するものとする。
第9条(再委託)
広告主等は、スマこくを利用する広告運用に関する業務の全部または一部を第三者に再委託する場合には、当社の事前の書面又は電子メールによる承諾を必要とする。また、本契約に基づく広告主等の義務を当該第三者にも遵守させるとともに、当該第三者の行為につき一切の責任を負う。
第10条(問合せ対応および紛争解決)
- 1. 広告主等は、広告またはリンク先の内容に関する第三者からの問合わせおよびクレームについて自己の責任と費用をもって誠実に対応するものとする。
- 2. 広告主等は、広告またはリンク先の内容に関して第三者から損害賠償請求、その他提訴を受け、またはそのおそれがある場合、直ちにその旨を当社に通知し、広告主等は自己の責任と負担によりこれを解決する。
第11条(スマこくの一時停止)
- 1. サーバ、コンピュータ、通信回線、ソフトウェアその他設備の保守、点検、修理、補修、改良、移設等のための停止
- 2. サーバ、コンピュータ、通信回線、ソフトウェアその他設備の事故、障害または不具合による停止
- 3. 天変地異、ストライキ、テロ、戦争その他不可抗力によりGeoLogic Ad の提供が困難になった場合における停止
- 4. 当社、広告主等、媒体社その他第三者の利益を保護するため、その他当社の判断に基づく停止
広告主等は、スマこくの利用または広告掲載の全部もしくは一部について、次の各号に掲げる事由により広告主等に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることを予め承諾し、当該停止による損害の補償等を当社または媒体社等に請求しないものとする。
第12条(免責)
- 1. 当社は、当社が本契約の定めに従い広告を掲載することによって、広告主等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
- 2. 当社は、広告主等がシステム上で自ら設定した内容に起因して、広告主等に損害が発生した場合、当該損害につき一切責任を負わないものとする。
- 3. 当社は、スマこくの運営に利用するサーバ、コンピュータ、通信回線、ソフトウェアその他設備の事故、障害もしくは不具合、インターネット環境の不全、天変地異、ストライキ、テロまたは戦争等の事由により生じたスマこくの利用不能、不具合その他広告主等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
- 4. 当社は、媒体社の都合による広告掲載の拒否、中止、停止、終了等により広告主等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
- 5. 当社は、第三者による ID およびパスワードの不正利用により広告主等に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
- 6. 当社は、当社が推奨する利用環境以外の環境でスマこくを利用することにより生じた損害について、一切責任を負わないものとする。
- 7. 当社は、広告主等に対する事前の通知無く、スマこくの仕様等の変更もしくは追加またはスマこくの停止もしくは廃止を行うことができる。
第13条(譲渡禁止)
広告主等は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利、義務、その他契約上の地位を第三者に譲渡しまたは担保の用に供してはならない。
第14条(損害賠償)
- 1. 当社は、本契約に違反したことにより広告主等に損害を与えた場合には、その損害を賠償する。ただし、損害賠償の範囲は広告主等が直接の結果として現実に被った通常生ずべき損害に限定され、間接損害、逸失利益、派生的および特別損害(当該損害の発生について予見可能性の有無を問わない。)については責任を負わないものとする。
- 2. 損害賠償の金額は、本契約に基づき広告主等が当社に支払った当該損害が発生した月の利用料額を上限とする。
第15条(期間)
本契約の有効期間は、都度個別契約に従って成立する。
第16条(規約の変更)
- 1. 当社は、広告主等に対する事前の通知無く、本規約等を改定することができる。
- 2. 本規約等の改定については、当社が改定後の規約等を広告主等に通知した後において、広告主等がスマこくの利用を継続したときに、広告主等が改定後の規約等に同意したものとみなす。
第17条(秘密保持)
- 1. 当社および広告主等は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、業務上、技術上の事前に書面によって秘密であると指定した情報(相手方の関連会社の情報を含む。以下「秘密情報」という。)については厳に秘密を保持・管理し、本契約の目的のみに使用するものとし、事前に相手方の書面による同意なくして第三者(本契約の目的達成に必要な当社および広告主等の関連会社を除く。)にこれを開示、提供、および漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかの場合に該当するものについてはこの限りではない。
- 1. 開示された時点で既に公知となっていたもの
- 2. 開示された後で、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となったもの
- 3. 開示された時点で、既に自ら保有していたもの
- 4. 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
- 2. 当社および広告主等は、法令、行政機関または裁判所等の命令により秘密情報の開示が要求された場合、これを開示することができる。
- 3. 秘密情報を開示される当社および広告主等ならびに関連会社の役職員は、本契約の目的を達成するために必要最小限の範囲に限定する。
- 4. 前項において当社または広告主等が自己または自己の関連会社の役職員に対して秘密情報を開示する場合、当該役職員に本条の秘密保持義務を遵守させるものとし、当該役職員による秘密保持義務のいかなる違反に対しても責任を負う。
- 5. 当社および広告主等は、本契約の目的を達成するために必要最小限の範囲内で、秘密情報を複製することができる。また、当社および広告主等は、当該複製物を本条の規定に従い、秘密情報と同様に取扱う。
- 6. 当社および広告主等は、本契約が終了した場合または相手方からの請求があった場合には、秘密情報およびその複製物を相手方に返還し、または秘密情報にかかる電磁的記録を消去する。
第18条(解除)
- 1. 当社および広告主等は、相手方に次の各号のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
- 1. 本契約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間経過後に違反状態が是正されない場合
- 2. 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てを受け、または自ら申立てをした場合
- 3. 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
- 4. 手形の不渡、手形交換所の取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
- 5. 解散、営業もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡、自らが消滅会社となる合併を決議したとき
- 6. 監督官庁から営業の取消しまたは停止等の処分を受けた場合
- 7. その他本契約を継続し難い重大な背信行為があった場合
- 2. 前項の解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 1. 本契約の当事者は、次の各号のいずれにも現在該当しないことを表明し、保証する。また、将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 1. 自ら又は自己の役員、経営に実質的に関与している者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)に属すると認められること
- 2. 反社会的勢力が経営を実質的に支配又は経営に関与していると認められる関係を有していること
- 3. 自ら、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められること
- 4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
- 5. その他自己の役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあると認められること
- 2. 本契約の当事者は、自らが前項に違反し、又は違反するおそれがあると判明した場合、直ちに相手方にその旨を通知するものとする。また、本契約の当事者は、相手方が前項に違反したと疑うに足る合理的理由がある場合、相手方を当該違反の有無について調査することができるものとし、相手方はこれに協力しなければならないものとする。
- 3. 本契約の当事者は、相手方が前二項に違反した場合、本契約及び/又は個別契約を何らの催告を要することなく直ちに将来に向かって解除することができるものとする。また、本項に基づき本契約及び/又は個別契約が解除された場合には、解除当事者は違反当事者に対し、解除による損害賠償義務を一切負わないものとする。
第20条(準拠法・裁判管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(協議)
当社および広告主等は、本契約に関し疑義が生じた場合または本契約に記載のない事項については、互いに誠意をもって協議のうえこれを解決する。
附則
2020年11月19日 制定・施行